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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1. 基本的な考え方
当社及び当社グループは、直接の顧客はもとより、従業員、株主、そして地域社会すべてのステークホルダーに対して社会的責任を全うすることを経営上の最大の目標としております。これを実現するために、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指して経営機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を構築していきたいと考えております。
2. 資本構成
| 外国人株式所有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|
【 大株主の状況 】
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 井上 高志 | 70,235 | 37.42 |
| 楽天株式会社 | 30,000 | 15.98 |
| 株式会社たぱぐ | 7,858 | 4.18 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 4,937 | 2.63 |
| UBS SECURITIES LLC-HFS CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 4,384 | 2.33 |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 3,031 | 1.61 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,853 | 1.52 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,756 | 1.46 |
| プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド | 2,330 | 1.24 |
| ザ ベイリー ギフォード ジャパン トラスト ピーエルシー | 2,078 | 1.10 |
| 支配株主(親会社を除く)の有無 | - |
|---|
| 親会社の有無 | なし |
|---|
補足説明
2.資本構成(2)大株主の状況についての補足説明
大株主の状況は2011年3月31日現在の状況です。2011年3月22日、ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー社から大量保有報告書の写しの送付があり(報告義務発生日 2011年3月15日)、当社株式を9,590株(割合5.11%)を所有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3. 企業属性
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 第一部 |
|---|---|
| 決算期 | 3月 |
| 業種 | サービス業 |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| 直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
-
5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の親会社等(その他の関係会社)である楽天株式会社は、当社の議決権の15.99%(議決権比率は、発行済株式総数から自己株式120株を控除した数を分母にしているため、所有比率と差異が発生いたします)を保有する会社(2011年3月31 日現在)であり、当社は、同社及び同社グループ企業との間に主に広告宣伝の依頼等の取引がありますが、当該取引関係については市場価格を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。
当社は今後も同社との事業協力関係を維持していく所存でありますが、当社は独自に事業活動を行っており、当社の事業展開や重要な意思決定にあたって同社から受ける制約はありません。
また、当社の社外取締役である三木谷浩史氏は同社の代表取締役でありますが、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、当社は独自の経営判断が行える状況にあり事業上の制約はないものと考えております。
以上のことから、当社の事業活動や経営判断においては同社から充分な独立性が確保されていると認識しております。
II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1. 機関構成・組織運営等に係る事項
| 組織形態 | 監査役設置会社 |
|---|
【 取締役関係 】
| 定款上の取締役の員数 | 7名 |
|---|---|
| 定款上の取締役の任期 | 2年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役の人数 | 5名 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 0名 |
会社との関係(1)
| 氏名 | 属性 | 会社との関係(※1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
| 三木谷 浩史 | 他の会社の出身者 | ○ | ○ | ○ | ||||||
※1 会社との関係についての選択項目
- 親会社出身である
- 他の関係会社出身である
- 当該会社の大株主である
- 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- その他
会社との関係(2)
| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する 補足説明 |
当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む) |
|---|---|---|---|
| 三木谷 浩史 | 楽天株式会社の 代表取締役会長兼社長 |
同氏の有される豊富な会社経営経験と当社業界に対する幅広い知識を、適切かつ適正な助言・提言により当社の経営に活かしていただくことを目的に選任しております。 当社は、社外取締役の独立性確保について企業が取組むべき重要事項であると認識しておりますが、一方で、監督機関としての実効性や専門性等についても重要視しております。 同氏は当社の大株主である楽天株式会社の代表取締役会長兼社長ですが、同氏の有される豊富な会社経営経験、当社業界における幅広い知識は当社の意思決定に有効的に機能しており、監督機関として重要な役割と機能を果たしております。 また、当社は独自に事業活動を行っており、当社の事業展開や重要な意思決定にあたって同社及び同氏から受ける制約はありません。 以上により、当社は社外役員としての実質的な独立性は保たれていると考えておりますが、独立役員の該当状況を考慮のうえ、同氏を独立役員として指定しておりません。 独立役員に関しては、社外監査役を指定しております。 |
その他社外取締役の主な活動に関する事項
社外取締役は、幅広い見地、客観的・中立的な立場から、当社の経営や事業活動に対して積極的に提言や助言を述べております。
【 監査役関係 】
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
|---|---|
| 定款上の監査役の員数 | 4名 |
| 監査役の人数 | 3名 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツより定期的に会計監査の概要及び結果の報告を受け、相互に意見・情報交換が行われ、内部体制の充実に努めております。
また、内部監査部は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、内部監査結果を定期的に代表取締役社長と監査役会に報告し、意見交換することで、監査体制の充実を図っております。
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
|---|---|
| 社外監査役の人数 | 3名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 3名 |
会社との関係(1)
| 氏名 | 属性 | 会社との関係(※1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
| 塚田滋 | 他の会社の出身者 | ○ | ||||||||
| 長谷川隆 | 他の会社の出身者 | ○ | ||||||||
| 松嶋英機 | 弁護士 | ○ | ||||||||
※1 会社との関係についての選択項目
- 親会社出身である
- 他の関係会社出身である
- 当該会社の大株主である
- 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- その他
会社との関係(2)
| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する 補足説明 |
当該社外監査役を選任している理由(独立 役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む) |
|---|---|---|---|
| 塚田 滋 | ○ | ― | 同氏の有される豊富な監査職務の経験と専門的な知識を、当社の経営監視体制・監査体制に活かしていただくことを目的に選任しております。 当社は同氏を独立役員に指定しております。同氏はその他の会社の出身者であり、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 |
| 長谷川 隆 | ○ | ― | 同氏の有される企業経営の豊富な経験、各方面の知見を総合的に勘案し、その適正を判断のうえ選任しております。 当社は同氏を独立役員に指定しております。同氏はその他の会社の出身者であり、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 |
| 松嶋 英機 | ○ | 法律事務所 代表パートナー | 同氏の弁護士としての専門的見地及び公正不偏な立場から、適切な監査の実施をしていただくことを目的に、その適正を判断のうえ社外監査役に選任しております。 当社は同氏を独立役員に指定しております。同氏は西村あさひ法律事務所代表パートナー弁護士であり、当社と同所とは、同所の他のパートナー弁護士による役務提供等の取引関係がありますが、同氏と前記パートナー弁護士間ではファイヤーウォールにより情報は遮断されている関係から、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと認識しております。また、同所との役務提供等に係る取引額は会社法施行規則74条4項6号ロにおける多額の金銭その他の財産に相当しないものと判断しております。 |
【 独立役員関係 】
| 独立役員の人数 | 3名 |
|---|
その他独立役員に関する事項
社外監査役はほぼ毎回取締役会に出席し、それぞれの立場から適宜質問、提言、助言を述べ、取締役の職務執行の監視を行っております。常勤監査役においては、その他の重要な会議にも出席し、業務執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じて日々経営活動を監視し、監査を実施しております。
なお、当社は現任の社外監査役3名を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
独立役員への指定のプロセスは、該当状況に関する調査のうえ、取締役会を経て、本人からの指定の同意、開示に係る同意を得ることで独立役員の確保としております。
【 インセンティブ関係 】
| 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 | 業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
|---|
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持できることを勘案して決定しております。また、業績連動性を確保し、報酬等と株主配分を比較・検討することで両者の利害共有性を高めます。
| ストックオプションの付与対象者 | 社内取締役、従業員、その他 |
|---|
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社取締役及び従業員等に対してストックオプションの付与を実施しております。 「その他」の付与対象者は、過去に当社の従業員または社外監査役だった者であります。
【 取締役報酬関係 】
| (個別の取締役報酬の)開示状況 | 個別報酬の開示はしていない |
|---|
該当項目に関する補足説明
当社は、社内取締役、社外取締役の別に取締役報酬の総額を有価証券報告書及び事業報告にて開示しております。第16期においては、社内取締役5名への報酬総額は96,874千円であり、社外取締役1名については無報酬であります。
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 | あり |
|---|
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<基本方針>
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持できることを勘案して決定しております。また、業績連動性を確保し、報酬等と株主配分を比較・検討することで両者の利害共有性を高めます。
監査役の報酬は、監査役の公正不偏な立場の確保に鑑み、その設定は取締役会の影響を受けることなく決定できることとし、その独立性を報酬面でも担保することを基本方針としております。
<取締役の報酬等に関する方針>
取締役の報酬等は固定報酬、業績連動型報酬で構成されております。固定報酬及び業績連動型報酬の合計をターゲット報酬水準とし、その水準は、役位別に上位ほど業績連動割合を高く設定いたします。
業績連動型報酬はそのインセンティブ性を高めるために、業績評価に基づいて算定された金額等を翌期の報酬として支給することで定期同額ルールを確保し、当社グループの業績向上・企業価値増大へのモチベーションを高めることを目的として決定いたします。
業績連動型報酬は金銭もしくは非金銭報酬とします。
そこに含まれるエクイティ報酬については、原資管理のうえ市場環境や当社資本政策上の妥当性を勘案しつつ、場合に応じて策定・支給いたします。
【 社外取締役(社外監査役)のサポート体制 】
当社では、管理本部が社外取締役及び社外監査役のサポートにあたっており、取締役会関係資料等を事前に配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当社経営の中核となる取締役会は、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指し、社外取締役1名を含む計5名で構成されております(2011年6月24日現在)。取締役会は原則として毎月1回開催しており、経営の基本方針・重要事項の決定を行うとともに、それに従って行われる執行役員の業務執行についても監督しています。
また、主に当社の常勤取締役及び執行役員で構成される経営会議を毎月開催し、戦略意思形成のための諸提案を取締役会に対して行うとともに、取締役会において意思決定を要する事項の事前審議等を行っております。その他、当社の常勤取締役、執行役員及びその他の管理職で構成される本部長会を毎月開催し、各事業部から月次報告等がなされ、業績管理の機能を果たしております。
当社では、監査役制度を採用しています。監査役は3名(うち常勤監査役2名)で、3名の全てが社外監査役であります(2011年6月24日現在)。
各監査役は毎月開催される取締役会に出席し、常勤監査役においては経営会議等その他の重要な会議にも出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。
また、原則として毎月1回監査役会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針をはじめ監査計画等、監査に関する重要事項の協議及び決定を行っております。なお、監査役長谷川隆は、長年にわたる経理・管理部門の実務経験及び責任者経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の監視機能として監査役会を有し、取締役の職務執行に対する監査を行っていることに加え、社外取締役を選任することによって、経営監視機能の客観性や中立性を確保できる体制としております。
Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 補足説明 | |
|---|---|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 直近の定時株主総会においては開催日の20日前に発送いたしました。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 集中日を回避して株主総会を設定しております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
2.IRに関する活動状況
| 補足説明 | 代表者自身による 説明の有無 | |
|---|---|---|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 情報開示の基準、方法、将来の見通しに関して定め、当社ホームページ(http://www.next-group.jp/ir/policy/disclosure.html)に掲載しております。 | |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 2010年度におきましては、愛知(名古屋)2回、福岡1回、東京1回、大阪1 回の計5回実施いたしました。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 年4回、四半期毎の決算発表後に開催し、当社ホームページにおいて動画 や質疑応答を掲載しております。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 決算情報、決算情報以外の適時開示資料、決算説明会資料等を、当社ホー ムページのIR情報(http://www.next-group.jp/ir/index.html)に掲載しております。 | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 経営戦略本部経営企画部において担当しております。IR担当役員は、取締役 執行役員経営戦略本部長であります。 |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
| 補足説明 | |
|---|---|
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | エコキャップ推進運動を通じて、世界の子供たちにポリオワクチンの提供する活動、物品提供による社会福祉貢献活動、HOME'Sスタジアム神戸に代表される文化/スポーツ協賛活動等を行っております。 |
| ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 | ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等につき、当社ホームページのCSRページ(http://www.next-group.jp/csr/index.html)に掲載しております。 |
Ⅳ 内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「常に革進することで、より多くの人々が心からの『安心』と『喜び』を得られる社会の仕組みを創る」ことを基本理念とし、また「利他主義」を社是として、社会、お客様、家族、仲間、などの全方位に向けて「みんなを幸せにしたい」という想いで事業に取り組んでおります。
この基本理念及び社是のもと、コーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制を整備・構築し運用していくことが経営の重要な責務であることを認識し、会社法第362条第4項6号、会社法施行規則第100 条第1項及び第3項に従い、下記の内部統制システム構築の基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備、構築いたします。
また、今後とも、内部統制システムの目的を果たすうえで必要な見直しを行い、より一層適切な内部統制システムを整備・構築すべく努めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1) 定款その他社内規程等を定めることにより、取締役及び使用人が法令、社会倫理規範等を遵守するための行動規範とし、法令、定款その他に違反する不正行為等を発見した場合の通報制度として経営戦略本部及び外部第三者機関を窓口とした内部通報体制を整備する。また、コンプライアンスの所管部署である法務部門が、全社的な役職員教育を実施することにより、CSRの一環としてコンプライアンス体制の構築、維持、向上を図る。
- (2) 監査役会を設置し、適切かつ十分な能力を有した監査役が、独立性を維持しつつ適宜監査を実施し、業務の適法性の検証や不正取引の発生防止等に努め、全社的な法令遵守体制の精度向上を図る。またそれらのモニタリング結果・改善点などを含む問題点や今後の課題を、随時、取締役会に報告する。なお、監査役から当社のコンプライアンス体制についての意見及び改善策の要求がなされた場合は、取締役及び執行役員が遅滞なく対応し改善を図ることとする。
- (3) 代表取締役社長直属の内部監査部を設置し、適切かつ十分な能力を有した内部監査人が、監査役会・会計監査人と連携・協力して適宜業務プロセスの検証を行う。横断的かつ継続的な検証を行うことで全社的なリスク評価や不正取引の発生防止等に努め、業務の有効性や効率性に寄与することを目的とした内部監査を推進する。また随時、それらのモニタリング結果・改善点などを代表取締役社長や監査役に報告する。
- (4) 代表取締役社長は、監査役・内部監査部からの経営・業務プロセス改善等の報告を該当部門にフィードバックすることによりコンプライアンス体制を向上・改善する義務がある。
- (5)代表取締役社長は、定期的に内部統制状況を確認し、内部統制報告書の「代表者確認書」を作成して、監査に資する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び取締役会規程、稟議規程、文書管理規程等の各種社内規程、方針等に従い、文書(紙又は 電磁的媒体)に記録し、かつ検索性の高い状態で適切に保管・管理する体制を整備し、取締役・監査役はこれらの文書を閲覧する権限を有するものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1) 代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを一元的に管理することで、当社グループ全体でのリスク管理体制を構築する。
- (2)リスク管理委員会は、リスク管理体制整備の進捗状況や具体的個別事案を通じての体制のレビューを行い、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する。
- (3)監査役は、社内の重要な会議等に出席し、取締役の意思決定プロセス並びに業務執行状況を監査することによって、損失の危険がある事項と判断した場合には、取締役会においてその意見を報告するなど、適宜対処する。
- (4) 内部監査部の監査により全社横断的なリスク状況の監視を行い、法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為 が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の重要度等について直ちに代表取締役社長及び担当部署に報告し、損 失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を構築する。又、各部署が損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査部に報告する体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1) 定例の取締役会を少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議すると共に、各取締役の業務執行を監督するほか、各種重要会議を設置し、取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行う。
- (2)「執行役員制度」を導入し、経営と業務執行の分離を明確にした上、取締役の経営判断における健全性と効率性を高める。
- (3) 社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1) 関係会社管理については、社内規程等に基づき、子会社、関連会社における重要な決定事項を親会社経営戦略本部へ報告させることによりグループ会社経営の効率化を図る。
経営戦略本部は、経理、財務等の業務機能について管理本部の協力を得て、子会社、関連会社に対して必要な報告義務を指示する。その他、情報交換、人事交流等の連携体制の確立を図り、適切な経営を指導することにより、強固な企業集団全体の内部統制システムを構築する。 - (2) 監査役は子会社に対する監査を実施すると共に、被監査会社、代表取締役社長及び監査役会にその結果を報告し、グループ全体の内部統制の有効性と妥当性を検証する。
- (3) 代表取締役は、当社グループ各社の効率的な運営と、その監視監督体制の整備を行う。
- (4) 業務プロセスの改善を統括する専任部署として内部監査部を設置し、社内各部門へ専門的視点からリスク評価手法の指導、統制手続き構築支援、社員教育等の支援を行っていくことで、有効な内部統制を継続的に維持する。
- (5) 事業年度毎に、連結に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する。
- (6) 業務プロセスについては監査法人が定期的な監査を行い、内部統制報告書の監査証明を発行する。又、その改善指摘事項については、内部監査部の監督の下、遅滞なく改善を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役より合理的な理由に基づき監査業務の補助者を求められた場合、当社は、監査役の業務を補助する使用人(以下「監査役スタッフ」という)として適切な人材を配置する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1) 監査役スタッフは、監査業務に関しては、監査役以外の指示、命令を受けないものとする。
- (2) 監査役スタッフの任命・解任、評価、人事異動等に関しては、事前に常勤監査役に報告し、監査役会の同意を得るものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1) 監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、重要事項の報告を受けるほか、その都度必要に応じて取締役等から重要事項の報告を受ける権限を有するものとする。
- (2) 取締役等は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、又は著しく不当な事実があることを発見した場合、速やかに監査役に報告する義務を有する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の取り組みを行う。
- (1) 監査役は取締役と相互の意思の疎通を図るため適宜会合を行う。
- (2) 監査役は、監査法人・内部監査人と連携・協力して監査を実施する。
- (3) 代表取締役社長と監査役は、半期毎又は必要に応じ会合をもち意見交換を実施する。
- (4) 監査役と監査法人は、四半期毎又は必要に応じ意見交換会を開催する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- (1)反社会的勢力対応統括部署の設置
当社は、総務グループを反社会的勢力に対する対応総括部署とし、情報の一元管理・蓄積を行います。
また、反社 会的勢力の要求に対しては、社内関係部門と連携して、毅然とした姿勢で対応する体制を構築いたします。 - (2)外部専門機関との連携
当社は、反社会的勢力に対する取組みとして、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、反社会的勢力に係る情報等の収集に努めるほか、所轄警察署、暴力団追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部の専門機関と平素から緊密な連携を保ち、連携して事態に対処する体制を整備しております。 - (3)社内研修活動の実施
当社は、暴力団追放運動推進都民センターによる「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習の受講などはもとより、全従業員向けに実施されるコンプライアンス講習の中で、不当要求防止に関する講習を実施するなど、従業員への周知活動を徹底しております。
V その他
1. 買収防衛に関する事項
| 買収防衛策の導入の有無 | なし |
|---|
該当項目に関する補足説明
―
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―


